医療費控除について

更新日:2022年10月05日

ページID : 2976

医療費控除のあらまし

医療費控除とは、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。

ご注意

  • 医療費控除の申告は、控除を追加することで所得税や市・県民税の税額を下げるものであり、医療費が還付されるわけではありません。
  • 所得税や市・県民税の所得割が課税されていない方は、医療費控除の申告は必要ありません。
  • 保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
  • 保険金などで補填される金額(給付金など)が、その給付の目的となった医療費を上回っても、他の医療費から差し引く必要はありません。

控除額の計算方法

 

医療費控除の計算方法。総所得が200万円を超えているかどうかで計算方法が変わります。
総所得金額   医療費控除額(最高200万円)
 200万円以上  (その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-10万円
 200万円未満  (その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等の5%

 

平成29年分からの変更点について

(1)添付書類の見直しについて

平成28年分以前の医療費控除の申告では、医療費の領収書の添付又は提示が必要でした。
しかし、平成29年分以降の医療費控除の申告では、領収書の添付や提示が必要なくなる代わりに「医療費の明細書」の添付が必要となりました。
医療保険者から交付を受けた医療費通知書(医療費のお知らせなど)を添付すると、明細書の記入を省略できます。
 

ご注意

  • 医療費の領収書をご自身で5年間保存する必要があります。
  • 平成29年分~平成31年分については、平成28年以前と同様に医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
  • 医療費の通知書には、次の6項目が記載されていることが必要です。この要件を満たしていない場合、ご自身で医療費の明細書を作成する必要があります。
  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称


医療費控除の明細書のダウンロード(PDFファイル:565.2KB)

(2)セルフメディケーション税制(医療費の特例)の創設について

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行った方が、平成29年1月1日から
令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品等)を購入した場合、
その年中の購入費(保険金等により補填される部分の金額を除く)合計額のうち12,000円を超える額を(最高88,000円)所得控除できる制度です。

セルフメディケーション税制の対象品目はこちら(PDFファイル:552.4KB)

  • この特例制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用は受けられません。
    (どちらかを選択する必要があります)
  • 医療費控除の申告をされる方が、一定の取組(健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診)を受けている必要があります。
  • 取組に要した費用は、控除の対象となりません。
  • 医療費の領収書をご自身で5年間保存する必要があります。


セルフメディケーション税制の明細書のダウンロード(PDFファイル:534.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

メールでのお問い合わせはこちら