令和6年度能登半島地震により被災した場合の固定資産税の特例措置について

更新日:2025年03月30日

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被災代替家屋に対する固定資産税等の減額内容

能登半島地震により滅失または損壊した家屋の所有者が代替家屋を取得した場合、下記の条件で固定資産税(家屋)が減額されます。

1.対象期間 令和6年1月1日〜令和11年3月31日までに取得

2.減額期間 取得した翌年からの4年度分

3.減額率 課税標準額の1/2

4.対象地域 被災者生活再建支援法の対象となる地域

(能登半島地震の場合、石川県、富山県、新潟県)

5.家屋の損壊程度について

罹災証明書の判定結果が「半壊」以上の家屋が対象

 

提出書類

※詳しくは、税務課資産税係までお問い合わせください。

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税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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