永代地上権が設定されている固定資産(土地)について
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市では、これまで存続期間を永代とする地上権が設定されている固定資産(土地)については、所有者を納税義務者としてきましたが、令和5年4月13日の最高裁判所の決定を受けて、地上権者を納税義務者とすることにいたします。該当される方には順次お知らせいたします。
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電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2023年05月26日