取壊し家屋について

更新日:2023年10月26日

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取り壊した建物はありませんか?

建物の固定資産税は、1月1日現在建物を所有されている方に課税されます。

建物を取り壊した方は、速やかに税務課資産税係へ届出をしてください。

届出がない場合、来年度も固定資産税が課されますので、忘れずにお願いします。

なお、届出に基づいて現地確認を行いますので、ご協力お願いします。

(注)登記された建物の場合は、滅失登記(富山地方法務局 魚津支局でのお手続き)をする必要があります。

届出方法

税務課資産税係窓口、郵送または電子申請(電子申請は現在まだ準備中です。)

※郵送で届出される方は以下の申出書をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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