取壊し家屋について
ページID : 6517
取り壊した建物はありませんか?
建物の固定資産税は、1月1日現在建物を所有されている方に課税されます。
建物を取り壊した方は、速やかに税務課資産税係へ届出をしてください。
届出がない場合、来年度も固定資産税が課されますので、忘れずにお願いします。
なお、届出に基づいて現地確認を行いますので、ご協力お願いします。
(注)登記された建物の場合は、滅失登記(富山地方法務局 魚津支局でのお手続き)をする必要があります。
届出方法
税務課資産税係窓口、郵送または電子申請にてお願いします。
※郵送で届出される方は以下の申出書をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月09日