家屋の老朽化と固定資産税の評価額について

更新日:2025年10月22日

ページID : 0564

ご質問:
私の家屋は昭和60年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに、固定資産税の評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?

回答:
3つの要因が挙げられます。
1.評価替えの年ではない
固定資産税の評価額は3年ごとに見直し(評価替え)ます。評価替えの間は、前年度の評価額を原則として据え置くことになっています。このため、評価替えに当たらない年度で家屋の評価額が変わることはありません。
2.物価の上昇等により、当該年度の評価額が前年度の評価額より上がったため前年度の評価額に据え置かれている
固定資産の家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
3.経過年数に応じた損耗状況による減価が、下限である20%に達した
減点補正率については、建物の経年劣化による価値の減少を反映するものですが、一定の下限に達すると、それ以上は下がらなくなります。(下限20%)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

メールでのお問い合わせはこちら