固定資産税の税額変更について

更新日:2025年09月10日

ページID : 0562

ご質問:
私は、令和3年9月に住宅を新築しましたが、令和7年度分から固定資産税の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

回答:
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が減額されます。したがって、あなたの場合は、令和4・5・6年度分については税額が減額されていたわけです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

メールでのお問い合わせはこちら