固定資産税の縦覧・閲覧制度について

更新日:2025年03月24日

ページID : 1205

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

概要

縦覧とは、固定資産税(土地または家屋)の納税者の方が、自己の資産と他の資産の価格を比較できるようにし、価格が適正であるか確認できる制度です。

土地に係る納税者の方は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋に係る納税者の方は「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することができます。

縦覧期間(令和7年度)

令和7年4月1日(火曜日)から30日(水曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※8時30分から17時15分まで

縦覧場所

税務課資産税係窓口(市庁舎本館1階6番窓口)

縦覧できる方

  • 土地または家屋を所有する納税者
  • 納税者と同居の家族
  • 納税者の相続人
  • 納税者の代理人

※土地または家屋の所有者であっても、免税点未満などで税額が0円の場合は納税者ではないため、縦覧はできません。

手数料

無料

その他

  • 縦覧帳簿のコピーやカメラ等で撮影すること、指定された場所以外への持ち出しはできません。
  • 内容を記録したい場合は、メモによりおこなうようにお願いいたします。

固定資産税課税台帳の閲覧について

概要

閲覧とは、自己の固定資産(土地・家屋・償却資産)について、固定資産課税台帳に記載された事項(価格や課税標準額等)を固定資産課税台帳の閲覧により確認できる制度です。

また、土地や家屋を借りている人についても、固定資産課税台帳を閲覧することができます。

閲覧期間

随時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの休日を除く)
※8時30分から17時15分まで

閲覧場所

税務課資産税係窓口(市庁舎本館1階6番窓口)

閲覧できる方

  • 納税義務者(土地または家屋の所有者など)
  • 納税義務者と同居の家族
  • 納税義務者の相続人
  • 納税義務者の代理人
  • 借地・借家人(関係する固定資産部分のみ)
  • 固定資産の処分をする権利のある方(関係する固定資産部分のみ)

手数料

300円(閲覧資料の交付を希望される場合は、手数料のほかに枚数x10円がかかります。)
※縦覧期間中は手数料がかかりません。(資料代のみ)

縦覧・閲覧の際に窓口にお持ちいただくもの

  • 納税(義務)者:運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの証明書など
  • 相続人:相続関係が分かる戸籍など
  • 代理人:委任者の押印がある委任状
  • 法人:代表者印が押された委任状
  • 借地、借家人など:賃貸借契約書など権利が確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

メールでのお問い合わせはこちら