公益通報者保護制度
公益通報者保護法とは
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものです。
※公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報とは
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。
1 事業者内部・・・労務提供先
2 行政機関・・・当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
3 その他の事業者外部・・・その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
公益通報者保護制度において、地方公共団体は、次の2つの役割を担います。
1 「事業者」として、内部の職員等から通報を受け付けること(内部公益通報)
2 「通報対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として、外部の労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、適切な措置等をとること(外部公益通報)
滑川市を通報先とする公益通報
内部公益通報
市の事務事業に関して法令違反行為等が起きている、又はそのおそれがある場合に、職員等が通報窓口に通報するものです。
【通報窓口】総務課
書面、メール等で通報してください。
住所:〒936-8601 滑川市寺家町104番地
Eメール:soumu@city.namerikawa.lg.jp
※滑川市の内部公益通報に関する手続は、下記をご確認ください。
滑川市職員等公益通報制度実施要綱 (PDFファイル: 104.2KB)
外部公益通報
民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者における法令違反行為について、当該通報する法令違反行為についての処分または勧告等を行政機関等に通報するものです。
当該通報対象事実について、処分若しくは勧告等をする権限を滑川市が有するものについては、滑川市が公益通報の窓口になります。
【通報窓口】総務課
書面、メール等で通報してください。
住所:〒936-8601 滑川市寺家町104番地
Eメール:soumu@city.namerikawa.lg.jp
※滑川市の外部公益通報に関する手続は、下記をご確認ください。
滑川市公益通報制度実施要綱 (PDFファイル: 107.0KB)
※通報の対象となる法律については、消費者庁のホームページでご確認ください。
※具体的な権限を有する行政機関は、消費者庁のホームページで検索できます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1505(行政人事係)
ファクス:076-475-6299
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2026年03月31日