職員の懲戒処分について

更新日:2026年03月26日

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本日、職員の非違行為について、次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

・被処分者
会計年度任用職員 女性

・処分の内容
停職5日(停職3月相当であるが、任期満了までの日数が5日間であるため)
(処分の根拠:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

・処分年月日
令和8年3月26日

・処分理由
被処分者は、令和8年1月6日及び10日の計2回、滑川市内の店舗において食料品など計9点(3,435円相当)を窃取しました。
このような行為は、法令を順守すべき公務員としてあるまじきものであり、市並びに市職員に対する市民からの信頼を著しく失墜させ、公務の内外に大きな影響を及ぼす重大な非違行為であることから、上記処分を行いました。

・市長から皆様へ
今回の本市職員による窃盗事案により、市並びに市職員に対する信頼を著しく損ねる事態を招いたことは極めて遺憾であり、皆様に深くお詫び申し上げます。
このことを重く受け止め、改めて職員の服務規律の確保に取り組むとともに、勤務時間の内外を問わず綱紀の厳正な保持を図るよう、あらゆる機会を通じて周知徹底に努め、皆様からの信頼の回復に全力を尽くしてまいります。

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