滑川市結婚新生活支援補助金

更新日:2025年04月01日

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夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る費用を支援しています。

対象者

以下の全ての条件を満たす方が対象となります。

1.令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
3.夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。
4.申請時において、夫婦の住所が滑川市内にあること。
5.他自治体においてこの制度と同種の制度やその他の公的制度により、住居費及び引越費用に対する補助を受けていないこと。
6.夫婦共に市税等の滞納がないこと。

※令和6年度に本補助金の申請が受理された方で、その受給額が補助上限額に達しなかった方も対象になります。

※補助金の予算に限りがあります。上限に達し次第受付を終了することがありますので、申請前に一度ご相談ください。

補助金額

1.夫婦が共に29歳以下の世帯は、1世帯あたり上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円です。

2.前年度に補助上限額に達しなかった方は、補助上限額から前年度受給した額を差し引いた額が上限です。

対象経費

住居費

・住宅賃借費用(賃料、共益費、礼金、仲介手数料)

・住宅取得費用
※土地の購入費や住宅ローン手数料は対象外です。

・リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
※倉庫や車庫、外構に係る工事、家具や家電の購入及び設置に係る費用は対象外です。

引越費用

引越業者または運送業者への支払い、その他の引越に係る費用

交付申請

令和8年3月31日まで

必要書類

1.滑川市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.納税状況等の調査を認める同意書(様式第2号)
3.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
4.夫婦の所得証明書
5.貸与型奨学金返済額が確認できる書類の写し【貸与型奨学金を返還している場合】
6.住宅の売買契約書または工事請負契約書及び領収書の写し【住宅を取得した場合】
7.住宅の賃貸借契約書の写し、賃料等の領収書または支払額が確認できる書類の写し【住宅を賃借した場合】
8.リフォーム工事の工事請負契約書または請書の写し及び領収書の写し【住宅をリフォームした場合】
9.その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-2119
ファクス:076-475-6299

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