滑川市地方就職支援金について

更新日:2025年04月01日

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制度概要

東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学し、大学卒業または大学院修了(以下「大学卒業等」という。)から1年以内に滑川市に移住する場合に、就職活動に係る経費と移転に係る経費の一部を交付します。

支給金額

(1) 交通費

東京圏からの往復交通費の2分の1以内の額(上限額 12,960円

一人1回限りとし、内定企業から交通費の支給があった場合は、往復交通費から内定企業からの支給額を差し引いた額の2分の1以内の額とします。

(2) 移転費

移転に要した実費の額(上限額 81,500円

一人1回限りとし、内定企業から移転費の支給があった場合は、移転費から内定企業からの支給額を差し引いた額とします。

対象要件

交通費の場合は、次の1から3の要件に該当すること。
移転費の場合は、次の1から2の要件に該当すること。

1 移住等に関する要件

次の(1)から(3)に該当すること。

(1) 移住元に関する要件

次に掲げる要件を全て満たすこと。

ア.大学卒業等年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏※1内(条件不利地域※2を除く。)のキャンパスに在学し、大学卒業等をしていること。ただし、交通費の場合は、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
イ.大学卒業等年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

注釈
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※2 条件不利地域に該当する市町村は、以下の表のとおりです。
 

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

(2) 移住先に関する要件

次に掲げる要件を全て満たすこと。

ア.滑川市内に移住したこと。ただし、交通費の場合は、富山県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
イ.申請時において、大学卒業等をした日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費の申請をする場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
ウ.申請日から5年以上継続して滑川市に移住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費の申請をする場合は、卒業後に「(3) その他の要件」を満たす就職先に就職し、滑川市に移住する意思を有していること。

(3) その他の要件

次に掲げる要件を全て満たすこと。

ア.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ.その他富山県または滑川市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 就業先に関する要件

次に掲げる要件を全て満たすこと。

ア.勤務地が富山県に所在する企業等に「1(1) 移住元に関する要件」を満たす大学卒業等をしてから1年以内に就職していること。
イ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
ウ.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ.官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2) 就業条件等に関する要件

次に掲げる要件を全て満たすこと。

ア.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。ただし、在学中に交通費の申請をする場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ.滑川市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費の申請をする場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

3 就職活動等に関する要件

大学卒業等する年度の4月1日以降に、次のア及びイのいずれかに該当する就職活動等を実施すること。

ア.富山県、市町村または富山労働局が県内で主催または後援する合同企業説明会等
イ.県内で実施される就職または採用活動

申請方法

次に掲げる書類を企画政策課へ提出してください。

1.地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
2.写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
3.就業証明書(様式第2号)
4.卒業証明書または修了証明書(大学卒業等した日が就業開始日から1年以内のもの)。ただし、在学中に交通費の申請をする場合は、在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。)。
5.対象となる経費の領収書
6.移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(大学卒業等する年度の複数月の家賃の振込明細及び引き落とし履歴を合わせて提出)、大学卒業等する年度の複数月の公共料金領収書等)
7.振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番名及び名義人名)が確認できるものに限る。)

申請様式

返還制度

地方就職支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。

全額返還

(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 在学中に交通費の申請をする場合、申請日から1年以内に要件を満たす内定先への就業をしなかった場合
(3) 在学中に交通費の申請をする場合、申請日から1年以内に滑川市に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に滑川市に住民票がある場合を除く。
(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。ただし、3月以内に富山県内の別の企業に就職する場合を除く。
(5) 滑川市への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満で富山県外の市区町村に転出した場合。ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日を起算日とする。

半額返還

滑川市への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に富山県外の市区町村に転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日を起算日とする。

交付要綱等関連資料