滑川市移住支援金について

更新日:2025年04月01日

ページID : 4554

制度概要

東京23区内に5年以上在住又は通勤していた方が、滑川市へ移住し、対象法人への就業等をされた場合に移住支援金を交付します。

支給金額

単身で移住の場合:60万円

世帯で移住の場合:100万円

(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。)

対象者の要件

「1.移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「2.就業等に関する要件」または「3.起業に関する要件」に定める要件を満たす方が対象となります。

1.移住等に関する要件

次の(1)から(3)に掲げる事項の全てに該当すること。
(世帯向けの金額を申請する場合は、合わせて(4)に掲げる事項の全てにも該当すること。)

(1) 移住元に関する要件

次に掲げる要件に全て該当すること。

ア.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏※1のうち条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(雇用者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者である場合に限ります。)していたこと。
イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(東京23区内への通勤の期間は、住民票を移す3か月前までの日を、1年間の起算点とすることができます。)

ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。(修業年限を上限とし、高等専門学校は2年を上限とします。)

注釈
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※2 条件不利地域に該当する市町村は、以下の表のとおりです。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

(2) 移住先に関する要件

次に掲げる要件に全て該当すること。

ア.平成31年4月1日以降に滑川市に転入したこと。
イ.移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
ウ.滑川市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件

次に掲げる要件に全て該当すること。

ア.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ.過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、富山県及び滑川市が認める場合を除く。
エ.その他富山県または滑川市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)

次に掲げる要件に全て該当すること。

ア.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2. 就業等に関する要件

次の(1)、(2)、(3)または(4)に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 一般の場合

ア.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ.就業先が、「就活ラインとやま(外部リンク)」に移住支援金の対象として掲載されている求人であること。
ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
エ.上記求人への応募日が、「就活ラインとやま」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
オ.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者の場合

ア.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークの場合

ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ.移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ.デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

(4) 関係人口の場合

滑川市に転入時に40歳未満であって、滑川市に住民票を異動する前に本人若しくは配偶者が市内に住宅を所有し、または1年以上賃貸住宅を借りている者で、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

ア. 勤務地が滑川市内に所在し、(1)ウ、オ及びカの要件に該当する法人へ就業すること。
イ.滑川市内で農林水産業に就業し、かつ、滑川市若しくは地域団体が関わる地域づくり活動または地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意思があること。

3.起業に関する要件

次の(1)または(2)に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 一般の場合

富山県が実施する起業支援事業(外部リンク)に係る交付決定を受けていること。

(2) 関係人口の場合

滑川市に転入時に40歳未満であって、滑川市に住民票を異動する前に本人若しくは配偶者が市内に住宅を所有し、または1年以上賃貸住宅を借りている者で、次に掲げる要件の全てに該当すること。

ア.転入後1年以内に滑川市内で起業すること。
イ.雇用保険適用事業主であること。
ウ.申請時に雇用保険をかけている従業員が1名以上いること。

申請方法

滑川市に転入後1年以内に、交付申請書に必要書類を添えて、企画政策課へ提出してください。

1.全員が提出必須の書類
・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
・移住支援金交付申請書(様式第1号)
・移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・名義人名が確認できるもの) 

2.東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
・東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

3.東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) 
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

4.東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出必要な書類
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

5.世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

6.移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
・就業先企業等の就業証明書(様式第2号の1)

7.移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類
・所属先企業等の就業証明書(様式第2号の2)

8.移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
・移住者創業チャレンジ応援事業の交付決定を受けていることが確認できる書類

申請様式

返還制度

移住支援金の支給を受けた方が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の返還が必要です。

1.全額の返還
(1) 虚偽の申請をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 移住支援金の申請日から1年以内に廃業した場合(関係人口として申請した場合のみ)
(5) 起業支援金の交付決定を取り消された場合

2.半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

関連リンク等

移住支援金の支給対象法人や移住支援金に係る制度の詳細についてご案内しています。

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富山県内への移住を検討している県外在住の方を対象に、移住の準備のため来県される際の交通費を助成しています。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-2119
ファクス:076-475-6299

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