不妊治療費助成

更新日:2025年04月28日

ページID : 0697

不妊治療を受けているご夫婦(事実婚含む)に対し、経済的負担の軽減を図るため、不妊治療の保険適用後も1年度につき30万円まで助成を行います。

必要書類の見直しにより、納税証明書の提出を不要としました。
※個人情報利用の同意のもと、滞納の有無について確認を行います。ご了解ください。

不妊治療助成に関するご案内(PDFファイル:2.8MB)

助成対象者

・申請日に夫婦又は夫婦のいずれかが住所を有し、居住していること。

・市税等に滞納がないこと。

・日本国内に所在する産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において、医師から不妊症と診断された不妊治療のうち体外受精又は顕微授精を受けていること。

・夫婦間の妊娠を目的とし、パートナー以外から、精子または卵子の提供を受けていないこと。

・助成を受けようとする不妊治療(男性不妊治療費助成は除く)の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること

助成対象

・健康保険適用の有無に関係なく、不妊治療のうち体外受精又は顕微授精の検査や治療のために支払った費用の全額

・富山県の助成金や高額療養費、健康保険組合付加給付金の支給を受けた場合は、その金額を差し引いた額となるため、該当する場合は、その受給後、市に申請手続きとなります。

<助成対象外のもの>

・卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため治療を中止した場合の費用

・採卵準備中、体調不良等により治療を中止した場合の費用

・入院時の食事代や文書料、個室料等の費用

助成内容

助成金額は対象費用の全額とし、同一年度につき30万円まで
(申請が複数回の場合は合計し、30万円を上限として助成します)

男性不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精による不妊治療のひとつとして精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき10万円まで助成します。

必要書類

《必要となる書類》

1.滑川市不妊治療助成金交付申請書(様式第1号の1)

助成金申請書 様式第1号の1(PDFファイル:106.8KB)

(記載例)助成金交付申請書 様式第1号の1(PDFファイル:160.5KB)

2.滑川市不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号の1)

受診証明書 様式第2号の1(PDFファイル:82.2KB)

3.不妊治療に要した費の領収書・明細がわかるもの(原本)

4.夫婦の健康保険資格が確認できる書類

5.振込先の通帳またはキャッシュカードの写し

6.医療給付金(高額療養費や付加給付金等)が確認できる書類
※ご不明の場合は、市民健康センターまでお問合せください

※4・5・6について、紙媒体がない場合は、来所の際にインターネットにて提出することができます。(例:マイナ保険証・口座情報)

<該当する場合のみ必要な書類>

7.富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書の写しまたは富山県男性不妊治療費助成事業受診証明書の写し【注:県(厚生センター)へ申請される前に、写しをおとりください】

8.事実婚関係にある夫婦の場合、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:80KB)

 

〇男性不妊治療助成に必要な書類〇

1.滑川市男性不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号の2)

男性助成金交付申請書 様式第1号の2(PDFファイル:122.2KB)

2.滑川市男性不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号の2)

男性 受診証明書 様式第2号の2(PDFファイル:54.4KB)

3.~8は上の必要書類と同様

申請期限

1回の治療が終了した日から6か月以内に、市民健康センターへ来所の上、必要書類を提出してください。

助成金支払方法

申請内容について審査を行い、審査結果を書面により通知します。
助成金の交付を決定した場合は、指定口座への振り込みにより助成金を支払います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民健康センター

〒936-0056 
富山県滑川市田中新町127番地
電話番号:076-475-8011 ファクス :076-475-8243

メールでのお問い合わせはこちら