選挙権(選挙ができる人)

更新日:2018年02月08日

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私たちには、私たちの代わりに国・県・市の政治や行政
を行う代表者を選ぶ権利=選挙権が憲法で保障されています。
選挙権を持つ要件は、選挙の種類によって多少異なります。また、実際に
投票するためには、選挙権を持つほかに市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

選挙権を持つ要件

  •  衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙
    ‥ 満18歳以上の日本国民であること
     
  •  富山県知事選挙・富山県議会議員選挙
    ‥ 満18歳以上で、富山県内の同一市町村に引き続き3ヶ月以上住んでいる日本国民であること
    (引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。)
     
  • 滑川市長選挙、滑川市議会議員選挙
    ‥ 満18歳以上で、滑川市内に引き続き3ヶ月以上住んでいる日本国民であること

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・監査委員事務局

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1475 ファクス :076-476-6231

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