不在者投票

更新日:2022年06月16日

ページID : 0689

1.不在者投票制度

入院・入所中である、長期の国内出張・旅行中である、または重度の障害があるなど、期日前投票所に行くことができない人は、次により不在者投票をすることができます。

2. 不在者投票ができる人

<入院・入所中の方>

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(所)している人は、その病院等で不在者投票をすることができます。
詳しくは、病院等の事務室にお問い合わせください。
 

<長期の出張、旅行中、近日に市外へ転出され滑川市で投票を出来る等の方>

出張先や滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
あらかじめ、市の選挙管理委員会から投票用紙等の送付を受けるために宣誓書(兼請求書)を送付していただく必要がありますので、お早めにお手続きをお願いいたします。

宣誓書(兼請求書)(PDFファイル:96.2KB)

宣誓書(兼請求書)記載例(PDFファイル:239.8KB)

不在者投票について(R4参議選)(PDFファイル:90.9KB)

 

<郵便等による不在者投票>

身体に重度の障害がある(下記に該当する)人は、投票所まで行かなくても自宅で投票用紙を記載して郵便等により投票を行うことができます。あらかじめ、「郵便投票等証明書」の交付を受けるほか、投票用紙等の送付を受ける必要があります。投票用紙を請求できるのは投票日の4日前までですので、お早めに市の選挙管理委員会にお問い合わせください。制度の詳細については、こちらをクリックしてください。→郵便等による不在者投票制度(PDFファイル:744.1KB)

郵便等による在宅投票ができる人

身体障害者手帳を持つ人
 障害の種類  障害の程度
 両下肢または体幹の障害 1級または2級 
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害 1級または2級 
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 1級または3級 
 免疫若しくは肝臓機能の障害 1級から3級まで 

 

戦傷病者手帳を持つ人
 障害の種類 障害の程度 
 両下肢または体幹の障害  特別項症から第二項症まで
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは
直腸、小腸若しくは肝臓の障害
 特別項症から第三項症まで


介護保険被保険者証を持つ人 要介護度5

3.代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人は、代理の人に投票用紙の記載(=代理記載)を依頼することができます。

代理記載を依頼することができる人
 交付手帳 障害の種類   障害の程度
 身体障害者手帳 上肢または視覚の障害   1級
 戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害   特別項症から第二項症まで


あらかじめ、郵便等による不在者投票の手続きのほか、市の選挙管理委員会に代理記載人を届け出る必要がありますので、お早めに市の選挙管理委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・監査委員事務局

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1475 ファクス :076-476-6231

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