幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました!
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。
滑川市では、すでに第2子以降の子どもに係る保育料等の無償化を実施しております。令和5年4月からは第1子の子どもに係る保育料を半額としているところですが、保育所や認定こども園以外に通うお子さまも無償化の対象となります。
無償化の対象施設は?
以下の施設及びサービスのうち、所在地市町村において無償化の対象施設の「確認」を受けたもの(※1)が対象となります。
(1) 対象施設
保育所(園)、認定こども園、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外保育施設(※2)
(2) 対象サービス
預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
(※1) 「確認」を受けた施設・サービスについては、各所在地市町村において公示することとなっております。
(※2) 認可外保育施設については、児童福祉法に基づく都道府県への届出がされ、国が定める基準を満たすものに限ります。(ただし、経過措置あり。)
無償化になる費用は?
お子さまの年齢・出生順位(第何子)・利用する施設・サービスによって、無償化となる費用・金額が若干異なります。
第2子以降のお子さま(0歳から5歳児)の場合 (PDFファイル: 161.8KB)
第1子のお子さま(3歳から5歳児)の場合 (PDFファイル: 247.2KB)
第1子のお子さま(0歳から2歳児で市民税非課税世帯)の場合 (PDFファイル: 149.5KB)
無償化に必要な手続きは?
すでに保育所や認定こども園へ通っているお子さまについては、無償化に係る手続きは必要ありません。
ただし、幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)や認可外の保育施設などを利用する場合は、市子育て応援課へ無償化の対象となることの認定申請を行う必要があります。
(特に、認可外の保育施設など(預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターを含む)で無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要になり、「保育の必要性」がない場合、無償化の対象にはなりません。)
認定審査の都合上、認定申請から通知書の発送まで時間を要しますので、早めに認定申請をお住まいの市町村へ行ってください。
※ 幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)に通うお子さまについては、幼稚園から無償化の手続きについての案内があります。
※ 市外にお住まいのお子さまで市内の施設・サービスを利用する場合は、お住まいの市町村において認定申請を行う必要があります。
※ 無償化の手続きをしなくとも、認可外の保育施設などを利用することは可能ですが、無償化の対象にはなりません。また、申請時期が遅くなると、無償化の開始時期も遅くなりますので、ご注意ください。
無償化の手続きイメージはこちら (PDFファイル: 435.3KB)
無償化の手続きに必要な書類について
無償化の手続きに必要な書類一覧 (PDFファイル: 112.2KB)
(1) 幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)、国立附属幼稚園、特別支援学校幼稚部へ通園されているお子さまの場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (PDFファイル: 525.1KB)
【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (PDFファイル: 604.0KB)
※ 認定申請書については、在籍園を通して保護者さまへ配布しております。
(様式を紛失・書き損じなどされた場合にご利用ください。)
※ 添付書類はありませんので、認定申請書をご記入等していただき、在籍園へ提出してください。
(2) 認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用されているお子さまの場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 669.8KB)
【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 794.3KB)
※ 「保育の必要性」を確認する必要があることから、父母各々の状況により下記の添付書類の提出が必要です。
※ 下記添付書類には勤務先の会社の証明印は不要ですが、提出書類の内容について虚偽の記載を行ったときには、利用申込及び利用を取り消す場合があります。
(A)就労(会社員等、自営業、農業等)の場合 (Excelファイル: 336.5KB)
(B)就労(会社員等、自営業、農業等)の場合 (PDFファイル: 55.0KB)
(C) 妊娠・出産、疾病、障害の場合 (PDFファイル: 103.7KB)
(D) 介護・看護の場合 (PDFファイル: 306.5KB)
(F) 就学その他の場合 (PDFファイル: 52.8KB)
(G) 認可外保育施設の利用を希望される場合 (PDFファイル: 82.4KB)
※ 無償化の請求に必要な書類(償還払い)
・「預かり保育」請求様式 (PDFファイル: 429.8KB)
・「一時預かり」請求様式 (PDFファイル: 396.7KB)
(保育所・認定こども園に通うお子さま・保護者さま向け)副食費の取扱いについて
保育所、認定こども園に通うお子さま(2号認定)の保育料について、これまでは副食費(おかずやおやつなどの食材料費)が含まれていましたが、無償化に伴い、保護者さまから保育所等へ直接費用を納めること(「実費徴収」と言います。)になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯等のお子さまについては、副食費の実費徴収が免除されます。
※ 1号認定のお子さまについても、2号認定のお子さまと同じ要件で副食費の実費徴収が免除されます。
※ 3号認定のお子さまについては、引き続き保育料のなかに食材料費(主食費+副食費)分が含まれていますので、今までどおりとなります。
※ 第2子以降のお子さまについて、今までも保育料等の無償化を実施しておりますので、1号認定及び2号認定のお子さまについては副食費も含めて無償(ただし、副食費については月額4,800円の範囲で無償)、3号認定のお子さまについては保育料が無償となります。
※ 副食費の実費徴収の免除対象者については、市から保護者さまへお知らせする予定です。
留意事項
無償化に係る詳細な手続きや新しい情報等については、随時更新してお知らせいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1486(児童福祉係)、076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505
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更新日:2024年04月01日