児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

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ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受けることができる方

次の条件にあてはまる18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童を「監護している母」または「監護し、かつ生計を同じくしている父」若しくは「父母にかわってその児童を養育してる方(養育者)」です。
なお、児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害をいいます)のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母ともに不明の児童

手当の額(支払日は、奇数月の11日です。)

手当の額は所得等に応じて決定されます。
児童1人の場合 (令和6年4月から額が改定されました。

  • 全部支給 月額45,500円
  • 一部支給 月額45,490円〜10,740円

児童2人以上の加算額

  • 2人目以降
    全部支給 月額10,750円
    一部支給 月額10,740円〜5,380円

所得の制限

請求者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得により、手当の一部または全部が支給停止になります。

 

令和6年11月分からの制度改正について

令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

詳しくは、下記をご覧ください。

現況届

すべての受給資格者(支給停止されている方を含む)は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。引き続き手当を受けるために必要なものですから必ず提出してください。

  • 現況届を提出しないと、届を提出するまで手当の支給が停止されます。
  • 現況届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格がなくなります。

父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます

ひとり親家庭に対する自立を支援するために、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。

辞退届

児童扶養手当の認定を受けている方(以下「受給資格者」といいます。)で、全額支給停止等の場合には、受給資格を辞退する届出をすることができるようになりました。
辞退を希望する場合は、受給資格者本人が窓口にて辞退届を提出してください。
※辞退届の様式は窓口にあります。本人確認書類(免許証等)をご持参ください。

※辞退届提出後に、児童扶養手当の認定が必要になったときは、再度認定請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1486(児童福祉係)、076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505

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