児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

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ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受けることができる方

次の条件にあてはまる18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童を「監護している母」または「監護し、かつ生計を同じくしている父」若しくは「父母にかわってその児童を養育してる方(養育者)」です。
なお、児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害をいいます)のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母ともに不明の児童

手当の額(支払日は、奇数月の11日です。)

手当の額は所得等に応じて決定されます。
児童1人の場合 (令和5年4月から額が改定されました。

  • 全部支給 月額44,140円
  • 一部支給 月額44,130円〜10,410円

児童2人以上の加算額

  • 2人目
    全部支給 月額10,420円
    一部支給 月額10,410円〜5,210円
  • 3人目以降 1人につき
    全部支給 月額6,250円
    一部支給 月額6,240円〜3,130円

所得の制限

請求者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得により、手当の一部または全部が支給停止になります。

現況届

すべての受給資格者(支給停止されている方を含む)は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。引き続き手当を受けるために必要なものですから必ず提出してください。

  • 現況届を提出しないと、届を提出するまで手当の支給が停止されます。
  • 現況届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格がなくなります。

父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます

ひとり親家庭に対する自立を支援するために、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1486(児童福祉係)、076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505

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