児童手当
児童手当は中学3年生までの児童を養育する方に支給される国の制度です。
手当月額
児童の年齢 | 手当月額 | |||
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳~小学校終了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業までの児童のうち、3番目以降の子をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年6月分の手当より、所得上限限度額が適用となります。
(受給者の所得が所得上限限度額を上回り、手当の支給が消滅する場合は、別途通知します。)
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 91738万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給日
原則として、6月、10月、2月に前月分までの手当を支給します。
(6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。)
振込予定日は各支給月の15日(土日祝日の場合は、その直前の平日)です。
※振込通知の送付はありませんので、入金は通帳を記帳するなどして、ご確認ください。
手続き方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、異動日の翌日から15日以内に子ども課へ「認定請求書」を提出し、児童手当の申請を行ってください。(公務員の場合は勤務先に申請してください。)
原則として、申請月の翌月分の手当から支給します。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給開始となります。
手続きに必要なもの
- 請求者(養育者)の健康保険被保険者証
- 請求者(養育者)名義の振込先通帳
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の口座番号(7桁)等が必要です。 - 請求者(養育者)と配偶者のマイナンバー
- その他、必要に応じて書類の添付をお願いすることがあります。
※請求者とは、父母のうち恒常的に所得の高い方となります。
◆子どもと別居している場合
- 別居監護申立書
- 別居している子どものマイナンバー
市役所に届出が必要な場合
- 養育する児童がいなくなった場合
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名に変更があった場合
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った場合、または児童を養育していた配偶者がいなくなった場合
- 受給者の加入する年金が変わった場合
児童手当関係の手続きは電子申請も可能です!
マイナンバーカードを利用して、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。
パソコンからの申請の場合はICカードリーダライタ、スマートフォンからの申請の場合はアプリのダウンロードが必要になります。
児童手当等の現況届について
令和4年度から児童手当・特例給付の現況届は原則省略となりました。
児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月1日現在の養育状況等について、現況届により報告していただいていましたが、児童手当法施行規則の一部改正により、現況状況を市の公簿等で確認できる場合は、現況届の提出を省略できることとなりました。
ただし、下記要件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
提出が必要な方には、別途ご案内をお送りしますので、6月30日までに子ども課へご提出ください。(郵送可)
現況届の提出が必要な方
- 6月1日時点で離婚協議中のため配偶者と別居している方のうち、同居父母として認定を受けている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 令和3年度以前の現況届が未提出の方
- 法人である未成年後見人
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市町村等で現況届の提出が必要と判断した方
必要な提出書類
- 現況届様式(PDFファイル:194KB)
- 別居監護申立書(PDFファイル:74KB)(児童と異なる住所の方のみ、提出していただく書類です。)
- 継続申立書(離婚協議中、DV避難者の方のみ、提出していただく書類です。)
【離婚協議中(同居父母)の方用】継続申立書(Wordファイル:29.9KB)
【DV避難者の方用】継続申立書(Wordファイル:29.4KB)
※受給者の健康保険証のコピーは不要となりました。
今回現況届の案内が届いていない方の中で、配偶者や児童など世帯の状況に変更があった方は、変更届の提出が必要となりますので、ご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1486(児童福祉係)、076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505
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更新日:2023年05月31日