児童手当
児童手当は高校生年代までのお子さんを養育する方に支給される国の制度です。
手当月額
児童の年齢 | 手当月額 | |||
第1子 |
第2子 |
第3子 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳~小学校終了前 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
高校生年代 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
※第3子以降とは、大学生年代(22歳年度末)までの児童のうち、3番目以降の子をいいます。
支給日
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月に前月分までの手当を支給します。
(12月の支給日には、10~11月分の手当を支給します。)
振込予定日は各支給月の15日(土日祝日の場合は、その直前の平日)です。
※振込通知の送付はありませんので、入金は通帳を記帳するなどして、ご確認ください。
手続き方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、異動日の翌日から15日以内に子育て応援課へ「認定請求書」を提出し、児童手当の申請を行ってください。(公務員の場合は勤務先に申請してください。)
原則として、申請月の翌月分の手当から支給します。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給開始となります。
手続きに必要なもの
- 請求者(養育者)の「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 ※令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証でも可
- 請求者(養育者)名義の振込先通帳
- ゆうちょ銀行の場合は、振込用の口座番号(7桁)等が必要です。
- 請求者(養育者)と配偶者のマイナンバー
- その他、必要に応じて書類の添付をお願いすることがあります。
※請求者とは、父母のうち恒常的に所得の高い方となります。
◆各種様式
額改定認定請求書(記載例)(PDFファイル:257.4KB)
※滑川市外に住民票をもつ高校生年代以下のお子様がいる方のみ
別居監護申立書様式(記載例)(PDFファイル:80.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書様式(PDFファイル:120.8KB)
※大学生年代のお子さんを含めるとお子さんが3人以上となる方
市役所に届出が必要な場合
- 養育する児童がいなくなった場合
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名に変更があった場合
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った場合、または児童を養育していた配偶者がいなくなった場合
- 受給者の加入する年金が変わった場合
児童手当関係の手続きは電子申請も可能です!
マイナンバーカードを利用して、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。
パソコンからの申請の場合はICカードリーダライタ、スマートフォンからの申請の場合はアプリのダウンロードが必要になります。
児童手当等の現況届について
令和4年度から児童手当・特例給付の現況届は原則省略となりました。
児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月1日現在の養育状況等について、現況届により報告していただいていましたが、児童手当法施行規則の一部改正により、現況状況を市の公簿等で確認できる場合は、現況届の提出を省略できることとなりました。
ただし、下記要件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
提出が必要な方には、別途ご案内をお送りしますので、6月28日までに子育て応援課へご提出ください。(郵送可)
現況届の提出が必要な方
- 6月1日時点で離婚協議中のため配偶者と別居している方のうち、同居父母として認定を受けている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 令和3年度以前の現況届が未提出の方
- 法人である未成年後見人
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市町村等で現況届の提出が必要と判断した方
必要な提出書類
- 現況届様式(PDFファイル:194.7KB)
- 別居監護申立書様式(PDFファイル:72.8KB)(児童と異なる住所の方のみ、提出していただく書類です。)
- 継続申立書(離婚協議中、DV避難者の方のみ、提出していただく書類です。)
【離婚協議中(同居父母)の方用】継続申立書(Wordファイル:29.9KB)
【DV避難者の方用】継続申立書(Wordファイル:29.4KB)
※受給者の健康保険証のコピーは不要となりました。
今回現況届の案内が届いていない方の中で、配偶者や児童など世帯の状況に変更があった方は、変更届の提出が必要となりますので、ご連絡ください。
令和6年10月1日から児童手当制度が一部変更になります
制度の改正点
制度改正の内容(予定)は以下の通りです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
- 第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
*改正後の初回の支給は令和6年12月の予定です。
制度改正により申請が必要になる場合があります
※下記の対象者に新規認定請求書をお送りいたします。(9月中旬〜下旬に発送)
・高校生年代(H18年4月2日〜H21年4月1日)の児童のみ監護・養育している方(中学生以下の児童を監護・養育していない方)
・所得上限限度額以上の所得があるため、令和6年6月分以降の児童手当を受給していない方
※現在児童手当を受給している方で、下記に該当する場合申請は不要です。
・制度改正後も支給額が変わらない方
・高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を滑川市から受給していた方*
・中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けている方*
*に該当する方、現在特例給付を受給している方は申請不要です。(自動的に増額になります)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1486(児童福祉係)、076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505
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更新日:2024年12月02日