児童手当

更新日:2023年05月31日

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児童手当は中学3年生までの児童を養育する方に支給される国の制度です。

手当月額

児童の年齢 手当月額
所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳~小学校終了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※第3子以降とは、高校卒業までの児童のうち、3番目以降の子をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年6月分の手当より、所得上限限度額が適用となります。
(受給者の所得が所得上限限度額を上回り、手当の支給が消滅する場合は、別途通知します。)

  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 91738万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1040万円 1,048万円 1,276万円

※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

支給日

原則として、6月、10月、2月に前月分までの手当を支給します。
(6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。)

振込予定日は各支給月の15日(土日祝日の場合は、その直前の平日)です。

※振込通知の送付はありませんので、入金は通帳を記帳するなどして、ご確認ください。

手続き方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、異動日の翌日から15日以内に子ども課へ「認定請求書」を提出し、児童手当の申請を行ってください。(公務員の場合は勤務先に申請してください。)

原則として、申請月の翌月分の手当から支給します。

ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給開始となります。

手続きに必要なもの

  • 請求者(養育者)の健康保険被保険者証
  • 請求者(養育者)名義の振込先通帳
    ゆうちょ銀行の場合は、振込用の口座番号(7桁)等が必要です。
  • 請求者(養育者)と配偶者のマイナンバー
  • その他、必要に応じて書類の添付をお願いすることがあります。

※請求者とは、父母のうち恒常的に所得の高い方となります。 

◆子どもと別居している場合
  • 別居監護申立書
  • 別居している子どものマイナンバー

認定請求書様式(PDFファイル:384.4KB)

別居監護申立書様式(PDFファイル:74KB)

市役所に届出が必要な場合

  • 養育する児童がいなくなった場合
  • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名に変更があった場合
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った場合、または児童を養育していた配偶者がいなくなった場合
  • 受給者の加入する年金が変わった場合

児童手当関係の手続きは電子申請も可能です!

マイナンバーカードを利用して、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。
パソコンからの申請の場合はICカードリーダライタ、スマートフォンからの申請の場合はアプリのダウンロードが必要になります。

利用可能な手続きはこちら

児童手当等の現況届について

令和4年度から児童手当・特例給付の現況届は原則省略となりました。

児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月1日現在の養育状況等について、現況届により報告していただいていましたが、児童手当法施行規則の一部改正により、現況状況を市の公簿等で確認できる場合は、現況届の提出を省略できることとなりました。

ただし、下記要件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
提出が必要な方には、別途ご案内をお送りしますので、6月30日までに子ども課へご提出ください。(郵送可)

現況届の提出が必要な方

  • 6月1日時点で離婚協議中のため配偶者と別居している方のうち、同居父母として認定を受けている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  • 令和3年度以前の現況届が未提出の方
  • 法人である未成年後見人
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設等受給者
  • その他、市町村等で現況届の提出が必要と判断した方

必要な提出書類

※受給者の健康保険証のコピーは不要となりました。

今回現況届の案内が届いていない方の中で、配偶者や児童など世帯の状況に変更があった方は、変更届の提出が必要となりますので、ご連絡ください。

変更届様式(PDFファイル:192.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1486(児童福祉係)、076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505

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