児童虐待の通告はすべての国民に課せられた義務です!

更新日:2024年04月01日

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通告義務

児童福祉法第25条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、全ての国民に通告する義務が定められています。

「児童虐待を受けたと思われる」=児童虐待を受けたという疑いがある時点で通告の義務があることになります。虐待の事実の確認ができていなくてもかまいません。

通告先

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」 24時間対応

富山児童相談所「076-423-4000」

滑川市役所教育委員会子育て応援課「076-475-1489」 午前8:30~午後5:15

※児童が危険な状態など緊急時には110番通報しなければなりません。

通告のタイミング

児童虐待防止法では、「虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、児童相談所等に通告しなければならない。」と規定しています。
虐待ではないか、と疑いを持った時にはためらわずに連絡し、児童を虐待から救うための行動を起こすことが大切です。

通告する場合、通告者の秘密は守られます。また、匿名で通告することもできます。

通告をうけ、児童相談所等が調査をした結果、児童虐待の事実が認められなかったとしても通告者が責任を問われることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505​​​​​​​

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