ヤングケアラー

更新日:2024年04月01日

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ヤングケアラーとは

ヤングケアラーには法令上の定義はありませんが、「一般に本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話(ケア)などを日常的に行っていることで、負担を抱えたり、子どもの権利が侵害されている可能性がある18歳未満の子ども」のことをいいます。

※子どもの権利
子どもの権利条約にはさまざまな子どもの権利が定められており、ヤングケアラーに関係が深いものとして次のようなものが考えられます。
・教育を受ける権利
・休み、遊ぶ権利
・心やからだのすこやかな成長に必要な生活を送る権利
・必要な医療や保健サービスを受ける権利

自覚していない場合も

家族のケアをすることが当たり前だと考えているため、自分自身がヤングケアラーという自覚がないことが多く、相談や支援につながりにくい現状があります。
また、自分自身のことを隠したい、話したくない気持ちがあるかもしれません。

「周囲の気づき」が大切

学校や地域での様子から、もしかしてヤングケアラーかも、と思ったら相談窓口にご相談ください。子どもが相談できる環境づくりに取り組み、関係機関で連携して支援につなげます。

家族のお世話などをがんばっている子どものみなさんへ

家族のお世話やお手伝いをすることはたいへんすばらしいことですが、自分のことも大切にしなければいけません。
こころとからだの健康を大切に、つらい気持ちがあったら、学校の先生や地域の人など身近な信頼できる大人に気持ちを話してください。
市役所子育て応援課や、児童相談所専用ダイヤルに電話してもらってもかまいません。

 

相談窓口

・滑川市役所教育委員会子育て応援課(子ども家庭総合支援拠点)
電話:076-475-1489(平日午前9時~午後5時)

・児童相談所専用ダイヤル
電話:0120-189-783(24時間/年中無休)

 

相談先関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1486(児童福祉係)、076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505

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