滑川市男女共同参画計画~第3次ときめき かがやき ひかりのプラン 後期実施計画~

更新日:2024年03月19日

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1 計画策定の趣旨

滑川市では、性別にかかわらず、市民一人ひとりが輝けるまちを目指して、平成9年に「ときめき かがやき ひかりのプラン」、平成16 年に「ときめき かがやき ひかりのプラン2004」、平成21 年に「第2次 ときめき かがやき ひかりのプラン2009」、平成26 年に「滑川市男女共同参画計画 第2次 ときめき かがやき ひかりのプラン2009 後期実施計画」、平成30 年に「第3次 ときめき かがやき ひかりのプラン2018」を策定し、各施策を進めてきました。
現行計画の策定から5年が経過し、その間、国においては、令和2年に「第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~」が、富山県においては、令和5年に「富山県民男女共同参画計画(第5次)」が策定され、2030 年には、誰もが性別を意識することなく活躍できる社会を目指すなど、男女共同参画の取組は新たな段階に入っています。
「富山県男女共同参画社会に関する意識調査」や「滑川市男女共同参画公開講座アンケート」によると、依然として性別による固定的役割分担意識が残っている状況ではありますが、近年、主に若い世代の理想とする生き方は変わってきており、未来を担う若い世代が理想とする生き方や働き方を実現できる社会こそが、今後の男女共同参画社会の形成において重要であると考えられます。
このようなことから、これまでの取組みの成果と課題を踏まえ、より一層の取組み推進を図るため、後期実施計画を策定するものです。

2 計画の位置づけ

この計画は、男女共同参画社会基本法第14条第3項の規定に基づく計画です。

また、この計画の一部を「女性活躍推進法」第6条第2項の規定に基づく推進計画、及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項の規定に基づく基本計画として位置付けています。

3 計画の期間

この計画は、男女共同参画社会基本法第14 条第3項の規定に基づく計画です。
また、この計画の一部を「女性活躍推進法」第6条第2項の規定に基づく推進計画、及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」といいます。)」第2条の3第3項の規定に基づく基本計画として位置付けています。
施策の推進にあたっては「第5次滑川市総合計画」との整合性、関連する本市の個別計画との連携を図ります。

4 男女共同参画計画

滑川市男女共同参画計画~第3次ときめき かがやき ひかりのプラン 後期実施計画~(はじめに~第1章)(PDFファイル:19.1MB)

滑川市男女共同参画計画~第3次ときめき かがやき ひかりのプラン 後期実施計画~(第2章〜第3章)(PDFファイル:5MB)

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