学校給食における食物アレルギー対応について

更新日:2022年12月16日

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学校給食における食物アレルギー対応について

学校給食共同調理場では、下記の要領で食物アレルギーを持つ児童・生徒に対し、アレルギー原因食品の除去を行った「除去食」または、加工食品等で除去ができない場合は「代替食」を提供します。
対応食の提供にあたっては、お子さんのアレルギーの状況確認や個別面談などを通じて対応を判断していますので、対応食を希望される方は、申請書に医師の診断書(学校生活管理指導表)等の必要な書類を添えて学校へ提出してください。

1 対応する原因食品

1.卵類(鶏卵、うずら卵、魚卵、ドレッシング)

2.ナッツ類(アーモンドのみ)

(注意) ピーナッツ、カシューナッツ、くるみは給食では使用しません。(令和4年度から)

3.牛乳・乳製品類(調理用牛乳、ヨーグルト、バター、チーズ、生クリーム、脱脂粉乳)

4.魚・甲殻類等(えび、かに・いか・たこ)

5.その他アレルゲンとなる食品で、調理の過程でアレルゲン除去が可能な場合、または代替の食品が

  容易に調達でき、かつ安全に調理することが可能な場合

(注意) そば、キウイフルーツは給食では使用しません。(令和4年度から)

 

(注意)  実態把握のため、ピーナッツ、カシューナッツ、くるみ、キウイフルーツが原因の児童生徒

      も様式3を提出してください。

(注意) 対応とは、除去食・代替食、保護者への献立対応のことをいいます。

 

2 対応食提供の条件

  1. 医師により食物アレルギーと診断され、原因食品(アレルゲン)が特定されていること。
  2. 過去に、呼吸困難、アナフィラキシーショック症状を発症していないこと。 (ただし、医師の診断により、学校給食 において食物アレルギー対応が必要とされた場合はこの限りではありません。)

3 申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1479 ファクス:076-475-9320

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