物価高騰による市民生活の影響を踏まえた上下水道料金の基本料金等の減免措置について
物価高騰の影響を受けている、市民、市内企業等の皆さんの経済的な負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年8月検針分から令和8年10月検針分の3か月の上下水道料金の基本料金等を減免します。
1 減免内容
水道の基本料金とメーター使用料及び下水道の基本料金を減免します。
※水道及び下水道の超過使用分は減免の対象外です。
【減免の対象となる上下水道料金】
(1)給水使用料

※用途が「官公署用」または「学校用」の場合、検針票には減免前の金額が表示されていますが、請求時には減免後の金額で請求いたします。
(2)メーター使用料(1個あたり)

(3)下水道使用料

◆上下水道料金=(1)給水使用料+(2)メーター使用料+(3)下水道使用料
例:用途が家事用で使用水量が20立方メートル、メーター口径が20ミリメートルの場合の水道料金及び下水道使用料
従 来:5,520円
減免後:3,567円
(減免額合計 1,953円の内訳:水道基本料金 660円、メーター使用料 88円、下水道基本料金1,205円)
【井戸水使用の汚水量の計算方法】
1世帯2人まで8立方メートル(基本水量)とし、3人以上は、1人増すごとに4立方メートルを加算します。また、浴槽所有の場合は、1個につき4立方メートルを加えます。(※水道水、井戸水併用の場合は、水道使用量に井戸水の1/2を加算して計算します。)
2 減免期間
令和8年8月検針分から令和8年10月検針分までの3か月分
(令和8年9月請求分から令和8年11月請求分まで)
3 そのほか
・申込手続きは不要です。
・官公庁または官公庁関連施設は減免の対象外です。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1465(上水道)、076-475-1467(下水道)
ファクス:076-475-3796
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更新日:2026年08月10日