土地取引の届出

更新日:2023年04月24日

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一定条件を満たす土地取引の際には、届出が必要になります。

ここでいう「届出」には、以下の2種類があります。

国土利用計画法による届出

目的

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適正で合理的な土地利用を確保する。

対象面積 (取引面積)

都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

一つ一つの取引面積が小さくても、一団の土地として基準面積以上になる場合は、それぞれの契約について届出が必要です。

取引形態

土地に関する所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転・設定が、対価を伴う契約(予約を含む。)により行われる場合

届出期限

契約(予約を含む。)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む。)

届出義務者

権利取得者(買主)

様式等

上記からダウンロードできます。

届出先

滑川市役所建設部都市計画課窓口

公有地の拡大の推進に関する法律による届出

目的

県、市等が道路、公園などの公共施設の用地を計画的に取得する。

対象面積 (取引面積)

都市計画施設内の土地 200平方メートル以上
その他の都市計画区域 10,000平方メートル以上

国土法と異なり、一度の取引で上記面積に該当する場合のみ、届出の対象となります。

取引形態

土地を有償で譲渡しようとする場合

届出期限

契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで

届出義務者

権利譲渡者(売主)

様式等

上記からダウンロードできます。

届出先

滑川市役所建設部都市計画課窓口

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1446 ファクス:076-475-6299

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