開発行為

更新日:2023年01月01日

ページID : 0735

開発行為とは・・・

都市計画区域内において開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)をしようとする場合は許可が必要です。 滑川市においては、3,000平方メートルを超える面積の開発には、県への許可申請が必要となり、その窓口が当課となります。  

 開発指導

滑川市開発指導要綱

滑川市の計画的な発展と良好な住環境の維持及び保全を図り、住みよいまちづくりに寄与することを目的に滑川市開発指導要綱を制定しています。開発区域面積が1,000平方メートル以上の行為や8戸以上の共同住宅を建築する場合等は、事前協議が必要となりますが、協議完了後に用途を変更する場合も対象となります。

滑川市民間宅地開発事業補助金

滑川市民間宅地開発事業補助金

都市計画区域内において、宅地建物取引業者が行う一戸建て住宅団地の造成事業のうち、公共施設(団地内の道路、公園、緑地、広場等)の整備に要する経費に対し、補助金を交付します。 詳しくは、要綱をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1446 ファクス:076-475-6299

メールでのお問い合わせはこちら