都市計画法改正による開発許可制度の見直しについて

更新日:2023年04月24日

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都市計画法の改正について(令和4年4月1日)

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制など、安全なまちづくりのための対策を講じることを目的に、都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることになりました。

都市計画法第33条第1項第8号について

これまで、都市計画法第33条第1項第8号の規定により、非自己用の開発行為については、災害危険区域等を原則含めないことになっていましたが、自己の業務に供する開発行為についても、規制の対象とされることになりました。
これにより、区域区分にかかわらず、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、原則として災害危険区域等を開発区域に含めることができなくなります。

新たに指定区域から除外しなければならない区域

・災害危険区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域

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