市営住宅の家賃算定誤りについて

更新日:2026年06月18日

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このたび、市営住宅の家賃の算定において誤りがあったことが判明しました。
対象となる入居者の皆様及びすでに退去された皆様には既に説明を行い、還付手続き等を行っております。

1 概 要
市営住宅の家賃算定において、毎年度入居者から収入状況について申告を受け、世帯ごとに必要な控除を行った上で世帯の収入を認定しています。この度、一部の入居者に対し、特定扶養控除(16歳から23歳未満の扶養親族にかかる控除)の適用において誤りがあり、家賃が過小又は過大に算定されていた事例があったものです。


2 原 因
住宅管理システムに入居者の所得情報を取り込む際に、算定に必要な控除が自動的に反映されるものと認識していたこと、また基準日(10月1日)時点の算定にあたり、一部の手入力による作業に誤りがあったことによるものです。


3 判明した誤りの内訳
対象期間:平成27年度~令和7年度家賃算定分
  (1)過小家賃算 1世帯   43,200円
  (2)過大家賃算定 7世帯 2,020,800円


4 経 緯
令和8年3月、入居者からの収入認定の控除内容に関する問い合わせを受け、当市が調査を行った結果、今回の算定誤りが判明しました。


5.再発防止対策
住宅家賃算定に関する業務内容を改めて検証し、当該業務に従事する職員の法令理解と組織的な情報共有を行った上で、複数人によるチェック体制を強化していきます。