屋外広告物

更新日:2023年04月06日

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広告搭、立看板、はり札などの広告物は、県屋外広告物条例によって、すべて市の許可が必要です。ただし、自家用 の看板(表示面積が10平方メートル以上は許可が必要)や行事、祭礼等で一時的に掲示するものは除かれます。
詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。

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都市計画課(建築住宅係)

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1453 ファクス:076-475-6299

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