空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免について

更新日:2026年04月03日

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空き家を除却した場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例の適用)が無くなり、土地分の税額が高くなることが空き家の除却の阻害要因の一つと言われています。

このことから、滑川市では令和5年4月1日から令和11年3月31日までの間(3年間延長しました)に空き家を除却された場合、高くなる税額分を減免する制度を創設しました。

詳しくは、下記担当課(税務課)のページをご確認ください。

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都市計画課(建築住宅係)

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
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