滑川市空家等対策計画について
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滑川市空家等対策計画について
市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成28年6月に平成28年度から平成32年度までの5か年を期間とした「滑川市空家等対策計画」を策定しました。
また、令和3年4月には、これまので計画を見直し、令和3年度から令和12年度までの10年間を期間とした「滑川市空家等対策計画(第2期)」を策定しました。第2期計画では「滑川東・西地区の特殊要因(外壁を共有する建て方や奥行が長大な敷地など)を考慮すること」や「所有者等が不明の空家に対応すべきこと」などを新たに盛り込みました。
<基本的な方針>
空家等は、第一義的には個人財産であり所有者等が自らの責任により、適正に管理すべきであることを原則とした上で、空家等がもたらす課題解決に向けて、安全・安心な住環境の形成と地域活性化を図る観点から、総合的かつ計画的に空家等対策に取り組みます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課(建築住宅係)
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
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更新日:2023年04月06日