空き家の所有者・管理者の皆さんへ

更新日:2024年02月21日

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空き家の適切な管理は、所有者や管理者の責任です

空家等対策の推進に関する特別措置法第3条により、空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるよう定められています。「空き家」は個人の財産です。所有者・管理者が適切に管理する責任があります。

 

管理不全な状態にしないためのお願い

家は人が住まなくなると傷みが早くなりますので、定期的な換気、屋外・屋内の清掃、雑草の除去、庭木の剪定、破損の確認などの適切な管理をお願いします。自分で管理できない場合は、専門業者へ委託するのも一つの方法です。また、自治会や近隣の人に連絡先等を伝えておくなどの配慮も大切です。

 

所有・管理する人を明確にしましょう

不動産の相続登記などがなされず、所有者が亡くなった親族のままになっていることが多々あります。不動産登記が現在の所有者に変更されていない場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、変更の登記を行いましょう。また、不動産登記において所有者が共有(所有者が複数人)の場合は主に管理する人を決めておきましょう。空き家の賃貸や改修工事などの管理行為や除却または売却などの処分行為は共有者の同意が必要となりますが、雑草除去や庭木剪定・簡易な修繕などの保存行為は、共有者のうち一人でも行うことができます。

 

空き家の賃貸や売却を考えましょう

将来的に利用予定がない空き家については、賃貸や売却を考えましょう。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課(建築住宅係)

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1453 ファクス:076-475-6299

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