農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

更新日:2023年03月27日

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農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

1.農地法第3条の主な許可基準

  • 申請農地を含め、所有している農地または、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること (農作業常時従事要件)
     
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと (地域との調和要件)
     

※下限面積(50アール)、別段面積(旧町部のみ20アール)は、
農地法の改正により 令和5年4月1日から撤廃されました。

2.申請から許可までの流れ

 農業委員会へ申請書類提出(毎月20日〆、土曜日、日曜日、祝祭日の場合は前日)
                 ↓
 申請内容の審査
                 ↓
 農業委員会総会(毎月5日、土曜日、日曜日、祝祭日の場合は前日)で許可、不許可を決定します。
                 ↓
  翌月上旬に許可書の交付

3.申請から許可までの標準処理期間

 4週間(28日間)

4.必要書類 

  必要書類 内容 必要部数
1 許可申請書       

様式例第1号の1 農地法第3条の規定による申請書(Wordファイル:156KB)

記載例(Wordファイル:85KB)

1通
2 住民票

(1)売主(貸主) 本人

(2)買主(借主) 家族全部

各1通
3 登記簿謄本

登記事項証明書(全部事項証明書)

【注意】全部事項証明書の所有者の地番と、住民票の住所の地番が相違する場合は、市民課において「戸籍の附票」を1通とること。

申請地番1筆ごとに各1通

4 同意書 小作がある場合 1通
5 付近見取図(住宅地図)

買主が市外在住の場合は、田畑と買主の居所の入った通作経路地図

1通
6 土地公図   1通
7 耕作証明書 買主(借主)が市外在住の場合は、他市町村分の耕作証明 1通
8 その他 申請理由の説明書等 1通

 

 

5.問い合わせ

滑川市農業委員会 (内線353)

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443
ファクス:076-476-0249

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