農地の相続

更新日:2023年07月21日

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相続等により農地(田、畑)の所有権を取得されたときは、農業委員会に届出が必要です。

(農地法第3条の3第1項)

通常、売買等により、農地を取得する場合には、農地法の許可が必要となりますが、相続等による許可を要せず農地を取得した場合は、その農地がある市町村農業委員会に届出をする必要があります。

 

1. 届出が必要な者

農地法の許可を受けることなく、農地の所有権を取得した者

  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

 

2. 相続の届出をするとき(農地法第3条の3第1項)

下記の必要書類(2点)を農業委員会へ提出してください。

1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

2 相続登記が完了した旨がわかる書類(全部事項証明書または登記簿の写しなど)

(全部事項証明書や登記簿の写しは法務局で発行できます。)

 

3. 届出時期

 農地の相続等を知った時点からおおむね10カ月以内

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則(10万円以下の過料)が課せられる場合があります。(農地法第69条)

 

4. 様式

◎農地法第3条の3第1項の規定による届出書

届出書(第3条の3第1項)(Wordファイル:18KB)

【記入例】(第3条の3第1項)(PDFファイル:108.9KB)

 

◎相続した農地が複数筆ある場合は別紙に記載ください

別紙(複数筆)(Wordファイル:44KB)

 

5. その他

この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443
ファクス:076-476-0249

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