相続等により農地の権利を取得した際の届出について
相続等により農地(田、畑)の権利(所有権等)を取得されたときは、農業委員会に届出が必要です。
(農地法第3条の3第1項)
通常、売買等により、農地を取得する場合には、農地法の許可が必要となりますが、相続等による許可を要せず農地を取得した場合は、その農地がある市町村農業委員会に届出をする必要があります。
1. 届出が必要な者
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者
- 相続、遺産分割
- 時効取得
- 法人の合併、分割等
2. 相続の届出をするとき(農地法第3条の3第1項)
下記の必要書類(2点)を農業委員会へ提出してください。
1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
2 相続登記が完了した旨がわかる書類(全部事項証明書または登記簿の写しなど)
(全部事項証明書や登記簿の写しは法務局で発行できます。)
3. 届出時期
農地の相続等を知った時点からおおむね10カ月以内
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則(10万円以下の過料)が課せられる場合があります。(農地法第69条)
4. 様式
※農地法施行規則の改正が令和5年9月1日に施行され、農地の所有権を取得するものは、届出書に国籍等の記載が必要になりました。
◎農地法第3条の3第1項の規定による届出書
届出書(第3条の3第1項)(Wordファイル:20.5KB)
【記載例】(第3条の3第1項)(PDFファイル:135.1KB)
◎相続した農地が複数筆ある場合は別紙に記載ください
5. その他
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。法務局にて登記手続きは別途必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443
ファクス:076-476-0666
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更新日:2024年07月08日