農地の貸し借りの制度が変わります(相対契約の廃止)

更新日:2025年03月03日

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農業経営基盤強化促進法等の改正により、令和7年4月以降は、利用権設定等促進事業(相対契約)による農地の貸し借りの新規契約や契約更新ができなくなり、原則、農地中間管理機構を経由した契約へ一本化されます。

 

☆令和7年4月以降の農地の貸し借りについて

現在契約中の相対契約につきましては、契約期間満了日まで有効です。

相対契約が終了した後は、原則、農地中間管理事業(農地中間管理機構を経由)による契約となります。

(※令和7年4月前後に契約の更新を迎える方には、前もって個別にご案内しています。)

農地中間管理事業に関する事務を含め、農地の貸し借りに係る手続きは、滑川市農業公社で行います。詳細につきましては、滑川市農業公社へお問い合わせください。

 

農地の貸し借りの制度が変わります(相対契約の廃止)(PDFファイル:86.7KB)

令和6年度農地中間管理事業パンフレット(PDFファイル:988.8KB)

 

<お問い合わせ先>

公益社団法人滑川市農業公社(滑川市柳原79−1)

電話 076−476−0285

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443
ファクス:076-476-0666

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