農地の貸し借りの制度が変わります(相対契約の廃止)
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農業経営基盤強化促進法等の改正により、令和7年4月以降は、利用権設定等促進事業(相対契約)による農地の貸し借りの新規契約や契約更新ができなくなり、原則、農地中間管理機構を経由した契約へ一本化されます。
☆令和7年4月以降の農地の貸し借りについて
現在契約中の相対契約につきましては、契約期間満了日まで有効です。
相対契約が終了した後は、原則、農地中間管理事業(農地中間管理機構を経由)による契約となります。
(※令和7年4月前後に契約の更新を迎える方には、前もって個別にご案内しています。)
農地中間管理事業に関する事務を含め、農地の貸し借りに係る手続きは、滑川市農業公社で行います。詳細につきましては、滑川市農業公社へお問い合わせください。
農地の貸し借りの制度が変わります(相対契約の廃止)(PDFファイル:86.7KB)
令和6年度農地中間管理事業パンフレット(PDFファイル:988.8KB)
<お問い合わせ先>
公益社団法人滑川市農業公社(滑川市柳原79−1)
電話 076−476−0285
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443
ファクス:076-476-0666
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更新日:2025年03月03日