食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度について

更新日:2018年02月08日

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ご質問:
食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度とは、どのような制度でしょうか。

回答:
食品に残留する農薬の安全性確保については、食品衛生法により残留基準が、決められています。従来は、「残留してはならないもの」を一覧表にして示すという方式(ネガティブリスト制)でしたが、これからは原則すべての農薬の残留を禁止し、「残留を認めるもの」のみを一覧表にして示すという方式(ポジティブリスト制)に変わりました。
この制度では、残留基準(および暫定基準)の設定されている農薬については、その基準以内での食品への残留は認めています。(基準を超えれば当然、その作物の流通が、禁止されます。)また、それ以外の残留基準の設定されていない農薬については「人の健康を損なう恐れのない量」=0.01PPMを設定し、これを超えるものについて、全面的に販売等を禁止する制度です。

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