森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

更新日:2023年06月05日

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森林法の改正により、平成24年4月から新たに土地の所有者となった方は、市町村への届出が義務づけられました。

届出の対象者

個人・法人によらず、売買契約や、相続、贈与、法人の合併などにより森林を新たに取得した場合

※面積の大きさに関わらず届出が必要です
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合は、届出の提出は不要です

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出をしてください。

提出書類

1.森林の土地の所有者届出書

2.土地の位置を示す地図

3.土地の登記事項証明書その他の届出を証明する書面

関連資料

その他

制度の内容について、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443(内線:351・352(農政農産係))
ファクス:076-476-0249

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