森林の土地の所有者となった方は届出が必要です
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森林法の改正により、平成24年4月から新たに土地の所有者となった方は、市町村への届出が義務づけられました。
届出の対象者
個人・法人によらず、売買契約や、相続、贈与、法人の合併などにより森林を新たに取得した場合
※面積の大きさに関わらず届出が必要です
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合は、届出の提出は不要です
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出をしてください。
提出書類
1.森林の土地の所有者届出書
2.土地の位置を示す地図
3.土地の登記事項証明書その他の届出を証明する書面
関連資料
森林の土地の所有者届出 様式 (Wordファイル: 42.0KB)
森林の土地の所有者届出制度の概要(林野庁作成) (PDFファイル: 6.3MB)
その他
制度の内容について、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443(内線:351・352(農政農産係))
ファクス:076-476-0249
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更新日:2023年06月05日