「緊急銃猟」のお知らせ及びご協力のお願いについて

更新日:2025年10月28日

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緊急銃猟とは

改正鳥獣保護管理法の施行に伴い、令和7年9月1日より、「緊急銃猟」が可能となりました。

「緊急銃猟」とは、クマやイノシシ等の危険鳥獣が市街地等の人の生活圏に侵入した際に、以下の4つの条件を満たした場合に、市町村長の判断により、銃による市町村が委託等した者による銃猟を可能とする制度です。

1.クマやイノシシ等の人の日常生活圏への侵入(侵入するおそれが大きいことを含む)

2.クマやイノシシ等による人への危害を防止する措置が緊急に必要

3.銃猟以外の方法では的確かつ迅速に捕獲等が困難

4.銃猟によって人の生命身体に危害が及ぶおそれがない

緊急銃猟制度に関するパンフレット(PDFファイル:4MB)

通行規制や避難について

緊急銃猟の実施については、銃猟によって人の生命身体に危害が及ぶおそれがないことが条件の一つとなります。市民の安全確保のため、実施地域にお住まいの皆様に、通行制限や退避をお願いする場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

クマとの偶発的な遭遇を減らすためには

緊急銃猟には、市民や捕獲者への人的被害、建物や乗物等への物損等のリスクが伴うことから、緊急銃猟が必要な状況にならないよう、人里への出没を未然に防ぐことが重要です。

県内では、クマが秋季に河川敷の等を移動し、より平野部へ出没する事例が増加します。クマの誘引を減らすために、以下のような対策へのご協力をお願いします。

・カキ、リンゴ、ブドウ等のクマが好む果物を適切に収穫し、残さない。

・野菜等の収穫後は、未収穫のものを畑に残さない。

・人家周辺、屋敷林(自宅の敷地内も含む)のヤブ等を減らす。
 

クマを見かけたら

クマを目撃した場合や、クマの痕跡を見つけた場合は、滑川市農林課または警察署まで直ちにご連絡ください。
滑川市農林課 電話 475-1443(直通)
滑川警察署 電話 475-0110

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443
ファクス:076-476-0666

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