新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)をうけることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、支援金・給付金を支給する制度が創設されています。
詳しい内容については、下記ウェブページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
対象
(1)中小企業に雇用される方
令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の指示により休業し、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
(2)大企業に雇用される方
令和2年4月1日から6月30日まで、令和3年1月8日~緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの間に、大企業に雇用されるシフト制労働者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受け事業主の指示により休業し、その休業に対する賃金(休業手当)受け取っていない方
支援金額の算定方法
休業前の1日当たりの平均賃金 × 80% × (各月の日数 - 就労した又は労働者の事情で休んだ日数 )
※1日当たりの支給額の上限 11,000円
申請方法
郵送またはオンライン申請
※労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて申請することも可能です。
申請期限
中小企業にお勤めの方
休業した期間 |
締切日 |
令和2年10月~12月 |
令和3年5月31日 |
令和3年1月~4月(※) |
令和3年7月31日 |
※法令上は「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末」としています。
大企業にお勤めの方
休業した期間 |
締切日 |
令和3年1月8日~4月(※1)(※2) |
令和3年7月31日 |
令和2年4月~6月 |
※1令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。
※2法令上は「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末」としています。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についてのお問い合わせ先
〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
受付時間:月~金8:30~20:00 土日祝8:30~17:15
〇総合労働相談コーナー
休業支援金の申請に関して、職場のトラブルなどがあれば総合労働相談コーナーにご相談ください。同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇い止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
この記事に関するお問い合わせ先
商工企画課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1431 ファクス:076-476-0249
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更新日:2023年04月14日