富山県(地域別)最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の改正について
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富山県(地域別)最低賃金について
富山県(地域別)最低賃金は次のとおりです。
・時間額 948円
・発効日 令和5年10月1日
1.この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額に満たない賃金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となります。
2.地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金が適用されます。
特定(産業別)最低賃金について
特定最低賃金は次のとおりです。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金 |
995円 |
令和5年12月20日 |
富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 951円 | 令和5年12月24日 |
富山県百貨店、総合スーパー最低賃金 | 955円 | 令和5年12月15日 |
この最低賃金は、富山県内の特定産業の事業場で働く基幹的労働者に適用されます。
リーフレット「富山県の最低賃金」(PDFファイル:241KB)
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更新日:2023年11月27日