介護保険居宅介護(介護予防)受領委任払制度について
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令和 年 月より住宅改修及び福祉用具購入のサービス利用において、受領委任払の利用が可能となりました。
受領委任払とは?
介護保険における住宅改修及び福祉用具購入の支給を受ける場合において、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後保険給付を受ける「償還払」が原則となります。
それに対して「受領委任払」は利用者が事業所に費用の1割〜3割のみを支払い、残りの保険給付分を市から事業所に直接支払うことで利用者の負担を軽減する制度です。
利用には市からの登録が必要となりますがご活用の検討をお願いします。
受領委任払のご利用にあたって
受領委任払のご利用を希望・ご検討される場合、下記資料をご一読の上、申請ください。
住宅改修における受領委任払の手引
福祉用具購入における受領委任払の手引
住宅改修の受領委任申請はこちらから申請書をご確認ください。(CM向け)
福祉用具購入の受領委任申請はこちらから申請書をご確認ください。(CM向け)
受領委任払取扱事業者一覧
住宅改修及び福祉用具購入において、受領委任払の支給が行えるのは市からの登録を受けた事業者のみになります。下記一覧より事業者の登録の有無をご確認ください。※登録の有無は随時更新いたします。
新規で事業者の登録を希望される場合はこちらより申請書をご確認ください。






更新日:2026年04月01日