定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
1 制度概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しききれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しききれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
定額減税についての詳細は令和6年度個人住民税(市・県民税)における定額減税についてをご覧ください。
2 支給対象者
滑川市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年5月30日時点で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年度推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(※1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(※2、※3)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(※2)」
(※2)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(※3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。
3 調整給付額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
【参考】「調整給付額」算出方法イメージ
4 給付例
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税額が60,000円の場合
所得税減税可能額・・・30,000円×4人=120,000円
1.所得税分控除不足額
120,000円-39,500円=-80,500円
住民税所得割分減税可能額・・・10,000円×4人=40,000円
2.個人住民税分控除不足額
40,000円-60,000円=-20,000円・・・マイナス0円
3.調整給付額
1+2=80,500円・・・調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)
5 支給方法
対象となる世帯には、9月中旬頃に確認書を送付する予定です。
電子申請もご利用できますので、確認書と併せて送付する別紙用紙をご覧ください。
(電子申請は確認書を送付した者のみ申請可能。)
6 支給日
9月末、10月末、11月末を予定しております。
支給が決定しましたら、支給対象者に支給決定通知書を送付いたします。
支給決定通知書に振込日が記載されておりますので、そちらをご確認ください。
7 申請期限
令和6年10月25日(金曜日)消印有効
※書類の不備等がないよう十分注意して、ご提出ください。
※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください※
ご提出いただいた書類に不備等があった場合は、滑川市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話が掛かってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)、076-475-1426(高齢福祉係)
更新日:2024年06月27日