令和6年度低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)

更新日:2024年06月27日

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1 概要

デフレ完全脱却のため総合経済対策として、物価高騰による負担額を踏まえ、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

2 対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯。

基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税者および令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯。

また、上記の対象世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる世帯は追加で5万円給付されます。

(※基準日以降に出生した新生児も対象となります。令和6年6月3日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童も対象です。)

〈注意事項〉

・物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯(7万円))または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰重点支援給付金(10万円)の支給対象として「物価高騰重点支援給付金の確認書」を送付した世帯または該当世帯の世帯主は対象外です。

・物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯(7万円))または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰重点支援給付金(10万円)を申請により受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外です。

・世帯1回限りとなります。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。

・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。

・租税条約により課税を免除されている方は、対象外です。

・住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。

3 支給額

1世帯あたり10万円

(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます。)

※本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象となります。

4 給付の方法

対象となる世帯には、8月中旬頃に確認書を送付する予定です。

電子申請もご利用できますので、確認書と併せて送付する別紙用紙をご覧ください。

(電子申請は確認書を送付した者のみ申請可能。)

 

5 支給日

支給が決定しましたら、支給対象者に支給決定通知書を送付いたします。

支給決定通知書に振込日が記載されておりますので、そちらをご確認ください。

※支給日に関するお問い合わせは、個別に対応できない場合もあります。支給決定通知書が届くまでお待ちください。申請から1ヶ月半以上お振り込みがない場合は、お問い合わせください。

6 申請期限

令和6年10月25日(金曜日)消印有効

※書類の不備等がないよう十分注意して、ご提出ください。

 

※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください※

ご提出いただいた書類に不備等があった場合は、滑川市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話が掛かってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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