低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)給付金について

更新日:2024年03月28日

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エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を受け、低所得者の子育て世帯の18歳以下の児童1人あたり5万円を給付します。

1.対象世帯について

基準日(令和5年12月1日)時点において、住民税非課税世帯への物価高騰重点支援給付金又は、住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰重点支援給付金の支給対象世帯に、平成17年4月2日以降に出生した児童がいる世帯。

※令和5年12月2日以降に出生した新生児、別世帯に扶養している児童がいる世帯についても対象となります。

2.申請方法など

(1)上記の要件が確認できた世帯には、4月下旬に給付金支給のご案内を送付します。

※ご案内に記載されている口座以外への振込を希望される場合は、以下の書類を福祉課へ提出してください。

・変更される受取口座のわかるもの

(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)

・本人確認書類の写し(免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

※本給付金の支給を希望されない場合は、以下の書類を福祉課へ提出してください。

・本人確認書類の写し(免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

 

(2)上記の該当世帯について、令和5年12月2日以降に出生した新生児、別世帯に扶養している児童がいる世帯について支給を希望の方は、福祉課までお越しください。

 

3.給付時期について

別途案内いたしますので、そちらをご確認ください。

4.その他、支給された本給付金について

支給された本給付金については、法令により差押禁止等及び非課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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