滑川市定額減税調整給付金(不足額給付)について
1 制度概要
調整給付の「不足額給付」とは、当初調整給付(※) の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
(※)令和6年度に実施した、所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
2 支給対象者
令和7年1月1日に滑川市に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付⓵」または「不足額給付⓶」に該当する方
※「不足額給付⓵」及び「不足額給付⓶」の両方に該当することはありません。
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。ただし、 確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
不足額給付⓵
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と定額減税調整給付金に差額(不足)が生じている方。
【支給対象となりうる例】
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
・税の更正(申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合
2.令和6年中に扶養親族(※)が増えた場合(出生等)
(※)定額減税において、現年度課税である所得税にあっては令和6年12月31日、翌年度課税である個人住民税にあっては令和5年12月31日の扶養親族(16歳未満も対象)が対象となります。ただし、国外居住親族は対象外です。
不足額給付⓶
以下の要件をすべて満たす方
○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であること
○青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超であること
○非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付の世帯主または世帯員に該当していないこと
3 不足額給付額
不足額給付⓵
「所得税分の定額減税しきれない額」と「個人住民税分の定額減税しきれない額」の合計額を1万円単位で切り上げて算定した額から、昨年支給した調整給付金額を引いた額を支給します。
不足額給付⓶
原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。
4 給付例
不足額給付⓵
令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増加した人の例
●当初調整給付時
令和6年度個人住民税所得割分の定額減税しきれない額:10,000円
令和6年分所得税分の定額減税しきれない額:30,000円
不足額給付所要額:10,000円+30,000円=40,000円…A
●不足額給付時
令和6年度個人住民税所得割分の定額減税しきれない額:10,000円
令和6年分所得税分の定額減税しきれない額:60,000円
不足額給付所要額:10,000円+60,000円=70,000円…B
BーA=30,000円(不足額給付額)
5 支給方法
1.対象となる方には、8月下旬に支給決定通知書兼振込通知書を送付する予定です。
支給の辞退や、受取口座の変更を希望される方は、令和7年9月12日金曜日までに滑川市役所福祉課に申し出てください。
2.支給の対象となる可能性がある方には、9月上旬から順次要件確認書を送付する予定です。
電子申請もご利用できますので、確認書と併せて送付する用紙をご覧ください。
(電子申請は確認書を送付した方のみ申請可能。)
※要件確認書の返送または電子申請をされなかった場合は、支給対象から外れます。
※支給対象となる条件を満たしていると思われるのに書類が届かないという方は、下のお問い合わせ先にお問い合わせください。支給対象となるかの回答にはお時間を頂くことがありますので、ご了承ください。
6 支給日
10月中旬、11月中旬、12月中旬、1月中旬を予定しております。
要件確認書の返送または電子申請をされた方には、支給が決定しましたら、支給対象者に支給決定通知書兼振込通知書を送付いたします。
支給決定通知書兼振込通知書に振込日が記載されておりますので、そちらをご確認ください。
支給予定日:10月17日(金曜日) ※8月下旬に支給決定通知書兼振込通知書が届いた方が対象
7 申請期限
令和7年10月31日(金曜日)消印有効
※書類の不備等がないよう十分注意して、ご提出ください。
※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください※
ご提出いただいた書類に不備等があった場合は、滑川市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話が掛かってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
給付金の申請手続きについて 住民税、所得税について
福祉課 税務課
〒936-8601 〒936-8601
富山県滑川市寺家町 104 番地 富山県滑川市寺家町 104 番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係) 電話番号:076-475-1265(市民税係)
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更新日:2025年08月12日