滑川市令和6年度低所得者世帯への物価高騰支援給付金について

更新日:2025年02月26日

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1 概要

特に物価高の影響を受ける低所得者を対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり2万円(こども加算)を支給します。

2 対象世帯

基準日(令和6年12月13日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯。

また、上記の対象世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる世帯は追加で2万円給付されます。

(※基準日以降に出生した新生児も対象となります。令和6年12月13日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童も対象です。)

〈注意事項〉

・世帯1回限りとなります。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。

・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。

・租税条約により課税を免除されている方は、対象外です。

・住民税の申告がお済みでない方で、住民税課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。

3 支給額

1世帯あたり3万円

(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人あたり2万円が加算されます。)

※本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象となります。

4 給付の方法

支給対象となる世帯には、3月中旬支給決定通知書を送付します。

支給対象となる可能性がある世帯には3月下旬要件確認書を送付します。

要件確認書を提出頂いた方のうち、対象となる方には5月中旬支給決定通知書を送付します。

5 支給日

支給決定通知書に振込日が記載されておりますので、そちらをご確認ください。

※支給日に関するお問い合わせは、個別に対応できない場合もあります。支給決定通知書が届くまでお待ちください。

初回支給日:4月11日※支給決定通知書が3月中旬に送付された世帯のうち、支給口座の変更手続きが不要の世帯。

要件確認書が3月下旬に送付された世帯のうち、下記の申請期限までに提出いただいた方には5月中旬以降に支給予定です。

※提出頂いた書類に不備がある場合は、書類を修正して再提出していただく必要があります。また、書類に不備がありますと、支給が遅れる場合がありますので、書類の不備等が無いよう十分注意してご提出ください。

6 申請期限

要件確認書:令和7年430日水曜日 消印有効

※書類の不備等がないよう十分注意して、ご提出ください。申請期限を過ぎた場合は、給付金を受け取ることが出来ませんので、申請期限までの提出をお願いいたします。

 

※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください※

ご提出いただいた書類に不備等があった場合は、滑川市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話が掛かってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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