「り災証明書」の発行について
「り災証明書」とは、地震、台風、豪雨等の災害によって、被害にあったことを証明するもので、保険金の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。
令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の交付申請について、下記のとおり期限を設けます。住家等に被害を受けて、まだ申請されていない方は、期限までに申請をお願いします。
・申請期限 令和6年6月28日金曜日
災害によって被害を受けられた場合、「り災証明書」を発行します。
「り災証明書」とは、台風、豪雨、地震等の災害によって被害にあったことを証明するもので、保険の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。
1.証明の範囲
- 住家被害
- 人的被害…死亡、行方不明、負傷の程度
1の住家被害については、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊」の6つに区分されます。
2.申請に必要なもの
- に関しては、申請書
- に関しては、申請書、医師の診断書
申請書を受付後、市職員が現地(敷地内)で被害状況の確認をします。
3.申請書様式及び申請手順
り災証明書に係る申請方法について(手順)
1.被害にあわれた方は申請書の提出をお願いいたします。
2.申請後、職員が現場(敷地内)で確認(調査)をします。
3.確認 (調査)後、証明書を発行し、郵送いたします。(窓口でお渡しすることも可能です。)
現在、多数のお問い合わせや申請をいただいております。申請受付後、順番に調査いたしますので、お時間をいただく場合があります。
4.その他
火災により被害を受けた場合には、滑川消防署(076-475−0180)にて発行しています。
市が調査確認できなかった場合には、原則として「り災証明書」は発行できません。ただし、写真や第三者(自治会等)の「証明書」によって、り災を証明することが可能で、かつ市長が認めた場合に限って「り災証明書」を発行する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)
更新日:2024年04月19日