特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

ページID : 0618

身体や精神に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して支給されます。


手当額(令和5年4月〜)

1級(重度) 児童1人につき月額53,700円
2級(中度) 児童1人につき月額35,760円

なお、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

メールでのお問い合わせはこちら