最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断されました。
この判決を受け、滑川市においても当時生活保護を受給していた世帯に対し、追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
給付対象世帯
1.平成25年8月1日から令和8年3月31日に滑川市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)
※平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
2.現在も滑川市で生活保護を利用している世帯
対象の方には通知を送付し、令和8年7月に口座振込等により給付を行いました。
申出受付期間
【過去に滑川市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)】
申出期間:令和8年8月1日〜令和9年7月31日
(受付は8月3日からになります。)
福祉課窓口または郵送での申出が必要です。
【滑川市以外で生活保護を受給していた期間がある世帯】
該当自治体にお問い合わせください。
問合せ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120−179−445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9:00〜17:00
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)






更新日:2026年07月29日