生活保護について

更新日:2022年06月20日

ページID : 0692

生活保護とは

日本国憲法第25条の「生存権」の理念に基づき、生活に困ったすべての人に対してその困っている程度に応じて必要な援助を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、一日でも早く自分で生活できるように手助けする制度です。
 

生活保護の対象となるのは

生活に困ったときは、その利用し得る資産、能力及び扶養義務者の扶養、その他あらゆるものを活用してもなお、生活ができないときに生活保護の対象となります。
 

生活保護を受けるには

生活について、心配ごとやお困りごとなどがあれば福祉事務所(福祉介護課)の担当員や地区の民生委員にご相談ください。相談された内容については、他に漏れることなく守られますので、安心してご相談ください。

生活保護の内容

原則として世帯を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されます。
保護の種類は、次の8つの扶助があり、生活状態に応じて必要な援助が受けられます。
 

1.生活扶助   日常の暮らしに必要な費用(衣・食)
2.住宅扶助   家賃及び住宅の維持のために必要な費用
3.介護扶助   介護サービスなどの費用
4.教育扶助   義務教育に必要な費用
5.医療扶助   病気やけがの治療に必要な費用
6.出産扶助   お産をするのに必要な費用
7.生業扶助   手に職をつけたり、仕事につくための費用
8.葬祭扶助   葬式のとき必要な費用


 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

メールでのお問い合わせはこちら