戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について

更新日:2025年04月08日

ページID : 5195

特別弔慰金の趣旨

戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(額面27.5万円、5年償還の記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族一人に支給します。

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者

(2)戦没者などの子

(3)戦没者などの1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有してること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(4)(1)~(3)以外の戦没者などの三親等以内の親族(甥、姪)

※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

 

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくよう、お願いします。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

滑川市福祉課(滑川市役所東別館1階)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

メールでのお問い合わせはこちら